浜松聖星高等学校 浜松聖星高等学校

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学校案内

いじめ対策基本方針

 第1章 
いじめ防止に対する基本的な考え方

1 基本理念

いじめは全ての生徒に関係する問題である。いじめ対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、いじめが行われなくなることを旨として行う。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめ防止対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分に理解できるようにすることを旨とする。
いじめ防止対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、家庭、地域住民、地方自治体、国その他の関係者の連携の下に行う。
いじめに対する取り組みは、本校の建学の精神に沿った、他者への思いやり、人権の尊重を浸透させる教育の根本に関わるものであると捉え、学校を挙げて行う。

2 いじめの定義

いじめとは、「生徒に対して、同じく本校生徒である等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的・一方的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。また、いじめには様々な表れがあることに気をつけて、いじめであるかを判断する際に、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、苦痛を表現できなかったり、いじめに本人が気づいていなかったりすることもあることから、その生徒や周りの状況等をしっかりと確認する。

具体的ないじめの様態は、以下のようなものがある
  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間はずれ、集団から無視をされる
  • 軽く体を当てられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • 体当たりされたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話等で誹謗中傷やいやなことをされる 等

3 いじめの理解

いじめは、どの生徒にも、どの学校でも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、生徒が入れ替わりながらいじめられる側やいじめる側の立場を経験するものである。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は心身に重大な危険を生じさせることを理解しなければならない。
加えて、いじめた・いじめられたという二つの立場の関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団において、規律が守られなかったり、問題を隠すような雰囲気があったりすることや、「観衆」としてはやし立てたり、おもしろがったりする生徒がいたり、「傍観者」として周りで見て見ぬ振りをして関わらない生徒がいたりすることが、いじめに大きな関わり持つことに注意を払う必要がある。

4 基本的な方針

  • いじめの未然防止

    より根本的ないじめの問題克服のためには、いじめの未然防止の観点が重要である。そのため、学校の教育活動全体を通じ、「心の教育」により、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに対処できる力を育む。さらに、全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりに取り組む。

  • いじめの早期発見・早期対応

    いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提である。そのため、教職員は、生徒の変化を手がかりにいじめを見つけるよう努める。また、いじめを訴えやすい機会や場をつくり、生徒や保護者からの訴えを親身になって受け止め、すぐにいじめの有無を確認する。さらに、定期的な調査を実施するなど、積極的ないじめの発見に努める。

  • 関係機関等との連携

    いじめの未然防止やいじめが発見された場合の対処について、県私学振興課、警察、児童相談所、医療機関等の関係機関や専門家と適切に連携する。

 第2章 
組織

1 いじめ防止、早期発見、対処等に関する組織

  • 設置

    いじめ防止、早期発見、対処等に関する措置を実効的に行うために、常設の組織として、「浜松聖星高等学校いじめ対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

  • 構成

    委員長   校長
    副委員長  教頭
    委員    生徒部長 生徒指導係長 各学年主任 養護教諭 スクールカウンセラー

  • 組織の役割

    1. 年間計画の作成
    2. いじめ等に関する調査の実施と結果分析(PDCAサイクル)
    3. いじめ防止基本方針の生徒、保護者、ホームページへの公開
    4. いじめ等を発見した場合の対応の決定
    5. 重大事態への対応
    6. 対応の検証と見直し

  • 運営
    • 会議は、年度当初及び年度末に開催するほか、必要に応じ随時委員長が招集する。
    • 校務分掌の生徒部・生徒指導係は、委員会の活動を補助する。
    • 委員長は、必要に応じ、関係機関・専門家等やいじめが発見されたときのクラス担任、部活顧問等の出席を求めることができる。

 第3章 
年間計画

1 個人面談や教育相談

夏期休暇中の三者面談その他保護者を交えての面談の機会に、いじめ等の事実がないか確認する。

2 定期的な調査

保健調査や授業アンケートのなかで、または必要に応じ単独で、最低限各年度1回いじめ等に関する調査を行い、その結果を分析する。

3 定期的な会議

委員会を各年度当初と年度末に定期的に開催し、年間計画の策定と評価を行うとともに、現状把握と情報交換をし、基本方針に基づくいじめ防止対策の実施状況を検証する

4 校内研修

教職員の資質向上やいじめに関する情報共有のため、最低限各年度1回教職員研修の機会を設ける。教職員研修には、事例検討や心理・福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者など外部の専門家による講演を取り入れる。

5 生徒指導

いじめ防止及びいじめの温床となるインターネット・ブログ・ツイッターへの適切な対応などについて、最低限各年度1回全生徒を対象として専門家の講演を実施する。

 第4章 
いじめの未然防止

1 「心の教育」の推進

心の通う人間関係づくりの素地を養うため、教育活動全体を通じて「心の教育」を充実する。授業を始め、ホームルーム活動、部活動、学校行事や教育相談などあらゆる機会を通して、「いじめは絶対に許されない行為である」という認識を全ての生徒に徹底する。

2 生徒の自主的活動

ホームルーム活動、生徒会、委員会などの活動のなかで、生徒自らいじめについて考える機会を設ける。

3 保護者への依頼

保護者に対し、いじめ防止基本方針及びそれに基づく学校の取組みへの理解を求めるとともに、生徒の様子に目を配り、いじめに関する情報を得た場合にはただちに学校に相談するよう依頼する。

4 教職員の資質向上

教職員研修を計画的に行う。

 第5章 
いじめの早期発見・早期対応

1 いじめの実態把握

生徒に対する日常的な観察を基盤に、年間計画に基づく面談や調査などを通し、いじめの早期発見に努める。また、表面に現れにくいネットなどによるいじめがないか、情報収集に努める。

2 相談体制の整備

  • クラス担任、部活顧問のほか養護教諭、保健担当教員及びスクールカウンセラーが随時生徒からの相談に応じる。
  • 必要に応じ、心理・福祉の専門家や関係機関の協力を得る。
  • いじめの相談を受けた場合には、家庭と連携し、いじめを受けた生徒やいじめについて報告した生徒の立場を守る。

3 いじめに対する措置

  • 事実確認

    いじめが発見されたとき、委員長は委員会を招集する。委員会は、生徒部長、クラス担任等による、いじめを受けた生徒及びいじめを行った生徒等への事情聴取を通じて事実確認をし、全体状況を客観的に明らかにする。

  • 保護者への報告

    委員会は、事実確認の結果を双方の保護者に報告する。その際、双方の保護者の間で争いが起きることのないよう、保護者と情報を共有するなど必要な措置をとる。

  • 問題解決のための指導

    いじめをやめさせ、再発防止のため、必要に応じて外部の専門家や関係機関の協力を得て、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援、いじめを行った生徒とその保護者に対する指導、助言を継続的に行う。

  • 重大事態の判断

    ア いじめが重大事態に当たるか否かの判断は、委員会の報告に基づき、理事長が行う。
    イ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるとき、または生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、警察に相談し、連携して対応する。

4 関係機関等との連携

 日頃から関係機関等との連携を保ち、いじめが起きたときは、状況に応じて早期に連携し、対応する。

 第6章 
重大事態への対処

1 重大事態のケース

重大事態とは、いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときやいじめが原因で生徒が一定期間連続して欠席しているとき等をいう。

2 重大事態の調査組織の設置

重大事態が発生した場合は、学校は理事長に報告し、理事長の判断のもと、委員会を重大事態の調査組織とする。調査組織には、必要に応じて弁護士、精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家を加える。

3 調査

調査は、事態への対処や同種の事態の防止に向け、客観的な事実関係を明確にするために行う。その際、いつ、だれが何をどのような様態で行ったか、背景事情や人間関係はどうだったか、教職員はどのように対応したか等を記録に残す。

4 報告

ア 学校は、いじめを受けた生徒、保護者への情報提供と学校の対応の説明をする。学校が調査及び情報の提供を行う場合、理事長及び理事会は必要な指導及び支援を行う。
イ 学校は、重大事態が発生した旨及び調査の結果を、静岡県私学振興課を通じ、静岡県知事へ報告する。

5 報道への対応

情報発信・報道対応については、個人情報保護への配慮の上、正確で一貫した情報提供を行う。

 第7章 
学校運営の改善

  • この基本方針に基づくいじめ防止対策は、年間計画に基づくPDCAサイクルにより常に検証と見直しを行う。
  • 学校関係者評価委員会へ取り組みの報告をし、改善に役立てる。
  • ホームページにこの基本方針と各年度の年間計画を公開し、年度終了後年間の取り組みの報告を掲載する。